漫画のコマ使うのはアウト?著作権違反しない!弁護士の先生に著作権を教わった
受付じぇみさんの作
講師はGVA法律事務所の野本 遼平先生 @nmtryh
前回がGVA法律事務所の橘 大地先生
先生が違うと同じ内容でも切り口変わります
GVA法律事務所
http://gvalaw.jp/venture/
ネットに明るいGVA法律事務所は依頼をしやすいと思います
2章は野本先生が書いたそうです
タイトルにアプリが入っていますが、法律回りのことなのであまり関係ないそうです
ブロガーズリスク分散会の主催は「明日やります」の奥野さんとあきおさん
受付ページ https://eventon.jp/362/
まとめ
他人の著作物(漫画、文章、歌詞)を使うのは? ダメ
有名人の画像を使うのは? 時には弁護士事務所から連絡が
1 歌詞の引用の仕方
ワンフレーズなら
2 他人の投稿文章の転載について
規約に書いてあるなら
3 漫画の引用について
ブラックジャックによろしくなど使ってよいものなら
4 芸能人やスポーツ選手の掲載
やめとけ
5 海外サーバー、海外著作物ならセーフ?
そんなことはない
6 書籍の内容の紹介
かかれて悪い気がしないのでセーフ。ディスりはどうかな?
7 ゲームや映画のレビュー
映像や画像を使う場合は許諾を得ているなら
8 ゲームのプレイ動画のアップロード
許諾を得ているなら
9 サムネイルでの画像・イラストの使用
許諾を得ているなら
10 WEBメディアデザインの着眼点
前回と10の視点ちょっと変わってました
ブロガーズリスク分散勉強会 弁護士の先生に著作権について教わった
http://kuni92.net/2015/01/post-246.html
ブログには書けない裏話的なものや、その場の雰囲気ででる話とかライブ感が大事です
載せないでくださいとか書かないでくださいといったその場だけの物が味わえるのは参加者の特典
帰った後に疑問に思ったのが翻案権を使っている、本の要約「flier」とかはどうなの?⇒出版社に許諾を得ている
というビジネスモデルもあるんだということ
正しい引用について
1~4の全てを満たしていないと著作権法違反です
1.他人の著作物を引用する「必要性」があること
たとえば、な、なんだってー!のMMRのあの画像を使いたいから使った場合。引用ではなく使いたかっただけでしょ?ではダメ
MMRのことを書きたくて引用する場合以外では使えません
2.「自分の著作物」と「引用部分」が区別されていること
HTMLタグの「blockquote」で囲むとか
3.自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること
(割合としては8:2 主が自分の著作物であること)
4.「出所の明示」がなされていること
(著作者名と引用元の明示)
最低限押さえておきたい著作権
今回スライドを写真撮っておいたのですが、ブレまくっていてひどかったので、書き起こしてみました
著作権法に違反するとどうなる?
刑事責任
■著作権法119条
著作権 10年以下の懲役 or/and 1000万円以下の罰金
著作人格権 5年以下の懲役 or/and 500万円以下の罰金
■著作権法124条
法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、
行為者のほか、該当法人も3億円以下の罰金に処せられる
■著作権法123条
著作権違反の罪は、親告罪
(権利を侵害された人からの訴えがないと、控訴提起できない)
民事責任
■著作権法112条
差止め請求 - 削除請求
■著作権法114条1項
損害額の推定
・複製物の数量
・利益の額
・ライセンス料相当額
これに加えて不法行為責任もありうる。
著作物とは
著作権法2条1項1号
「思想又は感情を創意的にひょうげんしたものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ポイントとなる要素
1.思想又は感情の表現
2.創意的
主に、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、プログラムなどの形式
著作権(財産権)
著作物に対する
経済的利益を対象にした権利のこと
代表的なものとしては
・複製権
・公衆送信権・送信可能化権
・譲渡権
・翻訳、翻案権
→著作物を自由に仕様・処分できる権利
著作人格権
著作者が自己の著作物について有している
人格的利益を対象にした権利のこと
代表的なものとしては
・公表権
・氏名表示権
・同一性保持権
→公表の手段、方法などを決定できる
著作権の特徴
・無方式主義
→製作すると、自動的に著作権が発生する
・保護されるのは「表現」のみ
→アイデアは保護されない
・保護期間
→著作者の死後50年
ただし、海外の場合は死後70年
(ミッキーマウス保護法とも呼ばれています。)
ブログを書くときに知っておくべき10のこと
1 歌詞の引用の仕方
■考え方の出発点
著作権を考える上での出発点は、
まず引用しようとしているものに著作物であるかを考える
→歌詞は?
歌詞も一般的には創意性があり、基本的には転載禁止。
■創意性の考え方
「なんらかの個性が表現されたもの」
相違性は、一般のブロガーの方のイメージよりも、
認められるケースが多いと考えておくのが無難。
■裁判例
「ボク安心 ままの膝より チャイルドシート」
といった交通標語でも創意性が認められた事例も。
■歌詞の場合
1 歌詞のほんの一フレーズのみを転載する場合:ほんの一フレーズであれば著作物性なく、OKの可能性。
2 歌詞全部を転載する場合
3 歌詞の一小節をまるごと転載する場合
4 Twitter140文字でつぶやく場合
1はセーフ、234はアウト
■原則論
著作物である歌詞を転載する場合には、
一括して著作権の管理をしているJASRACなどから許諾をもらう必要。
■例外1「引用」の範囲内といえる場合
・他人の著作物を引用する「必然性」があること
・「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること
・自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること
・「出所の明示」がなされていること
■具体的には、こんなのはOK!
「●●」というの「●●」という歌詞の内容は、
私は過去の傷に対する悲しみを表現していつつも、
前向きな表現を使用しているので、今後に向けた悲しみの昇華であるとも読み取れる。
これは、後半の「●●」という貸しとのリンクを通すと明確化される。これは希望に向けた歌なのだと明確に理解される。
上記くらいであれば、引用の範囲内としてOKです!
■例外2 JASRACとの包括契約
メディア運用者がJASRACと包括的な契約締結をすることにより、利用者が歌詞の掲載可能というメディアもあるので、利用ブログを確認。
■例外2 JASRACとの包括契約
例えば、
・アメーバブログ
・Seesaaブログ
・Yahoo!ブログ
・ライブドアブログ など
自分がどこのブログメディアを利用しているかで取り扱いが変わる可能性があるので、注意してください。
2 他人の投稿文章の転載について
■出発点は、その投稿に著作物といえるか
なので、
・おはよー
・こんにちは。ブログ面白かったです!
・ブログ参考になりました!
・くそすぎるww
のような、定型文章は、誰でも思いつくありふれた表現である(創作性がない)ので、他人の投稿をそのまま転載してもOK。
■2ちゃんねるのまとめサイトの場合(許可ない場合)
スレッド中の、複数の面白い投稿、画像や長文などをそのまま転載しているので、著作権侵害と思えるまとめサイトも多く存在する。
ただ、2ちゃんねるの場合には、非営利運営者や事前に登録しているまとめサイトには、寛容に許諾している事例もある!
面白いコメントなどを転載する場合には、必ず許諾をもらうようにしましょう。
■自分のブログ内のコメントを、ブログ内で転載?
自分が運営しているブログといえど、コメントを投稿した投稿者自身に著作権が発生するので、NG!
ただ、利用規約などで、投稿したコメントはいつでも転載可能な旨、事前に許諾を得ておく運用も。
コメントが多数つくブログの場合には、このような運用をしているブログもあります。
■Twitterなどの他人の投稿を掲載する場合
これも基本的には同様に転載禁止。
ただ、Twitterを埋め込みで掲載する方法はOK!
■YOU TUBEなども同じ考え方
→これも基本的には同様の考え方で、埋め込み自体は著作権法違反でないと考えられている。
ただ、そもそもTVの無断転載の動画や有名人のPV集などを埋め込む場合には、そもそもが著作権侵害なので注意が必要!
■バイラルメディア
現在流行している、バイラルメディア
→問題ない動画に限定している運営方針のものもあるが、実際には著作権的に怪しいものも
■埋め込み方に注意
「埋め込み」であることがきちんとわかるように!
コードなどを勝手にいじって、あたかも自分のページのテキストであるかのように見えるようにしてしまうこと
→著作人格権等の問題が!
3 漫画の引用について
■裁判例 脱・ゴーマニズム宣言判決
・事案の内容
1997年 小林よしのり氏著作の「ゴーマニズム宣言」を批評した書籍「脱・ゴーマニズム宣言」の中で、ゴーマニズム宣言のコマをそのまま掲載。一部では、コマをきりとって掲載した
・法的請求
主に2つの切り口から問題に。
複製権侵害
同一性保持権侵害
・結論
1999年 第1審 原告敗訴
著作権違反と認められず。
2000年 第2審 原告勝訴
出版差止め+慰謝料20万円の支払い
引用の部分は適法と判断。
一箇所の同一性保持権の侵害(ページの後世で漫画のコマがずれただけ)
2002年 最高裁 上杉上告棄却
出版差止め確定
■大前提:漫画のコマは著作物
■なので、引用の範囲内といえるかが肝
先ほどの要件をおさらいしてみましょう
・他人の著作物を引用する「必然性」があること
・「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること
・自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること
・「出所の明示」がなされていること
■よくある失敗例
1.その漫画の引用元が掲載されていない
→引用元のブログを記載するのではなく、漫画の著作名などを掲載しましょう。
(著作権法第48条)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法および程度により、明示しなければならない。
2.主従関係が逆
→漫画のコマの切り貼りがメインで、最後の末尾に、
「今後の展開が待ち遠しい。」といった一言コメントをする程度ではダメ。
ジャンプの速報系のブログ、マンガを利用したバイラルは、正直アウト。
3.よく論点になるのが、
他人の著作物を引用する「必然性」があること
→なぜ、それを引用しなければならないのか
例えば、コマを切り貼りしているブログには、必然性も満たさない。
例:けんすう日記の件
自分の論を細くするためにコマを使う必然性があるのか。
解釈・批評を行うために、引用する必然性はあるのか。
■漫画の転載・引用を許している漫画も
・ブラックジャックによろしく
4 芸能人やスポーツ選手の掲載
■パブリシティ権
自己の氏名・肖像から生じる経済的利益ないし勝ちを排他的に支配する権利
☆中田英寿事件
中田英寿選手の生立ちを著述した書籍を出版・販売パブリシティ権を侵害することを理由に、当該書籍の販売の差止等及び損害賠償の請求をした事件
「他人の氏名、肖像などを使用する目的、方法及び態様を全体的かつ客観的に考察して、右使用が他人の氏名、肖像等の持つ顧客吸引力に着目し、専らその利用を目的とするものであるかどうかにより」判断
結論:パブリシティ権侵害は認められず。
「著名人について紹介、批評などをする目的で書籍を執筆、発行することは、表現・出版の自由に属するものとして、本人の許諾なしに自由にこれを行い得る、そのような場合には、当該書籍がその人物に関するものであることを識別させるため、書籍の題号や装丁にその氏名、肖像等を用いることは当然あり得ること」
☆ピンクレディ事件
「ピンク・レディ de ダイエット」
ピンク・レディの振り付けを活用したダイエット方の特集記事を掲載した雑誌にて、ピンクレディの写真が無断掲載
■判断
「専ら肖像権の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」とは?
■違法な事例
1 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合
2 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付している場合
3 肖像等を商品等の広告として使用する場合
■ブログを書く際の判断基準
真に批評論評の目的で、批評に欠かせない人物の特定の趣旨での引用はさておき、PV数アップのために芸能人の写真の掲載は、広告目的と認定される可能性
→インターネットでダウンロードした場合も、自ら撮影した写真の掲載でも同様。
5 海外サーバー、海外著作物ならセーフ?
■海外サーバーならセーフ?
・ウェブ上の情報の「複製」の代表例
→サーバーへの保存
・情報の「送信可能化権」
→オンラインのサーバーへの保管
では、海外にサーバーをおいていれば、日本の著作権の問題は発生しないのか?
発信国主義、受信国主義などなど、様々な考え方が。
刑事責任や不法行為責任との関係でいえば・・・
実行行為の一部や結果が日本で発生していればサーバーが海外であっても違法と判断される可能性が
■外国の著作物ならセーフ?
外国著作物について、日本国内で著作権侵害が行われた場合に、どの国の法律が適用されるか?
保護国法説が有力?
→著作物の利用行為や著作権の侵害行為の行われた地の法律従う!
→これによれば、日本における著作物の利用行為が著作権侵害になるか否かは、日本の著作権法に従う
6 書籍の内容の紹介
■基本的には今までの考え方の応用
書籍の内容は、基本的には創意性がある
1 本の内容をそのまま引用する場合
→引用の問題
2 本の内容を要約して記載する場合
→要約は、翻案権という権利の問題
翻案権
「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を保持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更などを加えて、新たに思想又は寛恕を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」
翻案とは
→原著作物を読まなくても、原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容を有しているもの
→ごく簡単に内容を紹介する程度の場合、翻案ではないとして、違法と判断されにくい
7 ゲームや映画のレビュー
■ゲーム攻略ブログ・サイトなどは実際怪しい
ゲームの攻略ブログなど
→ 堂々とゲームのキャプチャ画面を掲載し、攻略ない世を記載していたり、ゲームのレビューを行っている。
引用の範囲内であればよいが、実際はキャラクター画像を多く使用し、パラメータや攻略情報を記載しているため、その画像を使う必然性がない事例が多い。
動画であっても同様
■映画のレビューは?
映画のレビューの倍には、一般的に、映画のワンシーンなどを用いない場合が多く、著作権法上の問題を抱える場合が少ない。
→ただし、サムネイルには注意!
☆ネタバレはどうか?
ネタバレを書いたから直ちに著作権の問題にはならない。
先程説明した要約の論点。
→書籍の要約に比べると問題にならない場合が多数
8 ゲームのプレイ動画のアップロード
■ゲームのプレイ動画のアップは適法か?
著作権者の許諾なしにアップロードすることは、送信可能化権の侵害
ここでの著作権者は誰?
通常はゲームソフトを開発・販売しているメーカー。もっとも、パブリッシング契約の内容による。
開発会社(デベロッパー)と販売会社(パブリッシャー)が異なっていて、著作権が譲渡されていない場合は前者が著作権者です。
■動画のアップロードが認められている場合も
カプコム
『ウルトラストリートファイターIV』には動画をYouTubeにアップロードできる機能が
ガンホー
『ラグナロクオンライン』では、スクリーンショットおよび動画の公開が公式に認められている
ミクシィ
iOS/Android用アプリ「モンスターストライク」には、YouTubeなどに動画を投稿できる機能が
9 サムネイルでの画像・イラストの使用
■サムネイルは世の中で最も多い著作権違反事例?
例 ムーミン谷の名言bot
■明確に禁止をする例も:Twitterの公式ルール
「他者の個人情報または機密情報を、本人の承認や許可の表明なく公開、投稿することを禁じます。また、撮影されている人物の同意なく撮影または配布された、私的な画像や動画を投稿することを禁じます。」
「撮影されている人物の同意なく撮影または配布された、私的な画像や動画を投稿することを禁じます。」
→規約がますます重要になる時代へ!
→ブログプラットフォームの規約も同様!
10 WEBメディアデザインの着眼点
■著作権を守れば万事OK?
権利と環状は別問題
訴訟リスクは低い
著作権侵害は親告罪
↓
ウェブメディアは「炎上」対策がポイント
■「炎上」対策の視点
☆コンテンツホルダーからの炎上
配慮すべきは
・相手の収益ポイント
・相手の人格権(作品に対するプライド)
☆一般ユーザー/読者からの炎上
配慮すべきは
・メディアの空気感
■コンテンツホルダー・ポジショニングマップ
(非公開)
■フェアユース法理
アメリカの著作権法
→仮に著作物を許可なく利用しても「誰も損してない」という場合には著作権侵害としない
☆考慮要素
・利用の目的と性格(営利目的か非営利か)
・著作物の性質(高度な創作か事実に基づいたものか)
・利用された部分の量と重要性
・著作物の存在的価値に対する利用の及ぼす影響(著作者が損をするか)
■クリエイティブ・コモンズ(CC)
Flickrなどから
著作権が(一部)開放されているものを使用
CCライセンスはインターネット時代のための新しい著作権ルールの普及を目指し、様々な作品の作者が自ら「この条件を守れば私の作品を自由に使って良いですよ」という意思表示をするためのツールです。(http://creativecommons.jp/licenses/ Under Creative Commons License: Attribution)
*フリー素材(パブリックドメイン)の使用もOK
■コンテンツへの敬意
→権利侵害コンテンツをシェアしない
(可能な限り、原典にあたる姿勢)
例)「女子力ありません」「あやや動画」
■付加価値の提供
→劣化コピーをしない(Buzz Feed型)
→劣化コピーをさせない(Naverまとめ型)
コンテンツホルダーとしてメディアをどうデザインするか?
■クリエイティブ・コモンズのすすめ
☆権利を一部開放
☆規約と同じ機能
☆譲れない部分を明確化
CCライセンスはインターネット時代のための新しい著作権ルールの普及を目指し、様々な作品の作者が自ら「この条件を守れば私の作品を自由に使って良いですよ」という意思表示をするためのツールです。(http://creativecommons.jp/licenses/ Under Creative Commons License: Attribution)
他の参加者の記事
#blogbunsan
「第4回ブロガーズリスク分散勉強会」で著作権について勉強してきましたよ #blogbunsan
http://hir0cky.net/2015/04/05/bloggers-lisk-bunsan/
弁護士さんからブログでの著作権や引用に関して教わってきました。 #blogbunsan
http://torishin.cocolog-nifty.com/odekake/2015/04/blogbunsan-a6eb.html
あなたが自分のブログを本当に愛しているなら真剣に考えて!引用や著作権についてブロガーズリスク分散勉強会で学んできました
http://gadgetintroduction.com/archives/12932
「第4回ブロガーズリスク分散勉強会」にて著作権や引用のリスクを知る
http://ytrsdijun.com/archives/2173
追記:
漫画のコマを使える アルが始まりました
wordpressやhatena blog,noteだと簡単に貼れるようです
https://alu.jp/crops
アルスラーン戦記より好きなコマ
https://alu.jp/series/アルスラーン戦記/crop/CmIdkQOqZGjwzrotH4Gk
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- ブロガーズリスク分散勉強会 弁護士の先生に著作権について教わった (2015年01月27日)