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2015年1月27日

ブロガーズリスク分散勉強会 弁護士の先生に著作権について教わった

1/25にHubCafe Tokyoにておくのさん(@odaiji)主催の著作権の勉強会にいってきました
http://eventon.jp/136

bl150125.jpg

講師は弁護士の橘 大地さん
http://gvalaw.jp/venture/lawyer/tachibana.html
(告知を見たときにどっかでみたんだけど...と思いました)

SONYのロケフリを預かってを事業にしようとした時に調べたとか(まねきTV事件)、よくいくバーのオーナーが著作権について詳しい、忘れやすいためことあるごとに情報の補強をしていますが、弁護士の先生から直接教わる機会はなかなか無いので「理解が合っている⇔あっていない」の再確認にとても良かったです


漫画やキャプチャー画像の適切な引用を学ぶ

・最低限押さえておきたい、著作権の基礎
・ブログを書くときに知っておくべき10のこと
1 歌詞の引用の仕方
2 他人の投稿・コメントなどは引用していいの?
3 漫画の引用について
4 他のサイトのリンクははっていいのか?
5 芸能人やスポーツ選手は掲載していいのか?
6 新商品情報などをブログに掲載していいの?
7 書籍の内容は書いていいのか?
8 ゲームや映画のレビューは書いていいのか?
9 人のブログの内容とどこまで似せていいのか?
10 サムネイルなどで芸能人やキャラクターを使用していいのか?


最低限の著作権
 著作権は親告罪
 事例:ハイスコアガール(SNKプレイモアがスクウェア・エニックスを刑事告訴)

1.歌詞の引用
 歌詞の引用 ⇒ 転載禁止
 一フレーズ 「ありのままの」くらいならOK
 JASRACから許諾を貰う必要あり(JASRACと包括契約している所を使うのもアリ)

JASRACと包括契約
ブログ アメーバブログ、SeeSaaブログ、Yahooブログ、ライブドアブログ
動画 ニコ動、YouTube


引用とは
1.他人の著作物を引用する「必要性」があること
2.「自分の著作物」と「引用部分」が区別されていること
3.自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること
(割合としては8:2 主が自分の著作物であること)
4.「出所の明示」がなされていること
(著作者名と引用元の明示)

非常に大事です。引用する必然性があること、区別していること、主従関係、出所の明示。全部きちんとやっていないとアウト!


2.他人の投稿文章の転載
・2chまとめサイトなど 
・自分のブログへのコメント コメントを投稿した投稿者自身に著作権が発生

・Twitter埋め込みOK
・YouTube埋め込みOK
ただし元々許可を得ていない動画(無断アップロード)などの場合はアウト!


3.漫画の引用について
脱ゴーマニズム宣言
マンガの切り貼り
マンガのコマは著作物

脱ゴーマニズム宣言事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%82%BA%E3%83%A0%E5%AE%A3%E8%A8%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6

ジャンプ速報系のブログはアウト!引用を満たしていない


4.他のサイトのリンクは貼ってよいのか?
⇒よい


5.芸能人やスポーツ選手は載せてもよいのか?
⇒危険!
パブリシティ権
・中田英俊事件
・ピンクレディー事件

解説~パブリシティ権 弁護法人クラフトマン
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/kobetumondai_publicity/

中田英寿事件(第1審)(パブリシティ権の判例4) 事務所ブログ
http://ozaki-lawoffice.jp/%E4%B8%AD%E7%94%B0%E8%8B%B1%E5%AF%BF%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%88%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%AF%A9%EF%BC%89%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E6%A8%A9%E3%81%AE%E5%88%A4%E4%BE%8B%EF%BC%94/

中田英寿事件
http://www.nmrc.jp/hanrei/nakata.html

ピンク・レディー事件で認められたパブリシティ権という概念について
http://tw-law-office.jp/pdf/co_k_2.15.pdf

「ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人の写真利用とパブリシティ権を考える」
http://www.kottolaw.com/column/000371.html

6.新商品情報などをブログでのせてよいのか?
・スメルゲット事件

知的財産高等裁判所で逆転勝訴
http://blog.houso.com/?eid=427173

詳細はこちら
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/032817_hanrei.pdf

写真の著作権
http://ootsuka-houmu.com/service/photo.html

7.書籍の内容
・翻訳権
ごく簡単に内容を紹介する程度の場合 ⇒ 違法と判断されにくい

8.ゲームや映画のレビュー
ゲーム だいたいアウト(ただしゲーム会社の判断による)独り言:実況配信とか良くやると思う。。。
映画 問題が無い場合がおおい

9.人のブログの内容とどこまで似せてよいのか
・タウンページ・キャラクター事件
・けろけろけろっぴ事件
テキストの類似性
・チーズはどこに消えた事件

タウンページ・キャラクター事件 三枝国際特許事務所
http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_3_3.htm

けろけろけろっぴ事件 三枝国際特許事務所
http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_3_4.htm

10.サムネイルで芸能人やキャラクターを引用してよいのか?
⇒危険!


パネルディスカッション&質疑応答

1.な、なんだってー!?
あのコマを使うのは? ⇒ 必然性が無いのでアウト
ジョジョのありのままに アスキーアート似てるとアウト 粗雑なら大丈夫
あきらめたら試合終了だよ セリフならOK

2.やめた方が良い相手
某アイドル事務所(官兵衛...)、某メディア(PIXAR...)、某キャラクター(ビリビリ...)

3.どれだけ加工したらOK?

4.引用元表現の仕方

まんが 著作者とタイトル 出版社によっては出版社が吸い上げて出版社となっているところも
アニメ 映画、著作物、放映権者 ○○制作委員会
WEB画像 著作者とURL

iemo マウスオーバーで著作表示

5.JASRACが歌詞の掲載をゆるしているブログ
http://www.jasrac.or.jp/info/network/ugc.html


橘先生の記事をみつけたのは...

11/15のイチゴカイの後、この一言から始まりました

連絡を取り、日時設定、場所確保、受付確保、告知、懇親会用意、その辺の段取りをおくのさんが語られています(他参加者の記事リンクもあります)

ブログ運営と著作権について弁護士に教わる勉強会を開催しました。顛末と展望。 #blogbunsan
http://www.odaiji.com/blog/?p=9583

行動力すごい!そして、大盛況でしたね!本当に、お疲れ様でした。次回も是非よろしくお願いします

参考:

肖像権の啓蒙サイトの中にパブリシティ権の解説がありました
http://www.jame.or.jp/shozoken/index.html

肖像権とは
http://www.jame.or.jp/shozoken/syouzoukentoha.html
「プライバシー権」と「パブリシティ権」

著作者にはどんな権利がある?
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

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